離婚相談・夫婦問題・財産分与・慰謝料・親権・養育費・別居・不貞行為・など複雑な問題を私達、「関西出張離婚相談所」にお任せ下さい。


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民法752条には、『夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない』と規定されています。夫婦には、同居する義務があり、正当な理由がなければ別居することができません。
夫婦双方が、別居することに合意している場合は、お互いが納得して別居をしているのですから、当然、同居義務違反にはなりません。
別居することが止むを得ない事情がある場合も同居義務違反には問われません。たとえば、家庭の事情で単身赴任をしている場合や病気で長期入院している場合や配偶者からの暴力から逃げるために別居している場合などです。
正当な理由がないのに別居を強行された場合、その配偶者に対して、同居を求める調停および審判を家庭裁判所に申立てることができます。しかし、たとえ調停や審判で同居することが決まったとしても、依然として相手方が同居しないような場合、これはもうどうしようもありません。
調停や審判に同居を強制する力はありません。ただ、調停で取り決めたこと、あるいは、審判を無視して別居をしているのですから、積極的に夫婦関係を破綻せしめたとして慰謝料請求の対象になる可能性はあります。
同居を求める審判を申立てれば、必ず認められるというものではありません。それぞれの事情を考慮して家庭裁判所が判断します。同居させることで、夫婦関係が余計に悪化してしまうような場合は、冷却期間をおくという意味から同居請求を認めないこともあります。同居に応じる可能性がないとして、同居請求が認められないこともあります。
一般的に別居していて夫婦関係が破綻しているような場合であったとしても、離婚するまでは、婚姻費用を収入に応じて負担しなければなりません。しかし、婚姻費用の請求が認められない場合もあります。
たとえば、正当な理由もなく、一方的に説明もなしに別居を強行した上、相手方の同居請求を無視し、夫婦関係の回復に一切努力しないような事情にある者は、相手方に対して婚姻費用を請求できないとされています。ただし、そのような場合であっても、請求者が未成熟の子供を養育監護していれば、その子供の生活費分は請求できます。
別居している夫婦が親権で争ったときに、子供と同居していた方が有利となる傾向があります。これまで暮らしてきた子供の環境を変えるのは、あまり望ましくないとの理由からです。