離婚相談・夫婦問題・財産分与・慰謝料・親権・養育費・別居・不貞行為・など複雑な問題を私達、「関西出張離婚相談所」にお任せ下さい。


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不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
不貞行為は、法定離婚原因にあたります。配偶者に不貞行為があれば、裁判で離婚を求めることができます。
裁判では通常、1回だけの不貞行為では、離婚が認められることは少ないようです。裁判で離婚が認められる不貞行為とは、反復継続して行われる不貞行為です。
ただし、1回だけの不貞行為であっても、それが原因で夫婦関係が破綻してしまうような事情があれば、『婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたる可能性があり、離婚が認められることはありえます。
不貞行為は、慰謝料請求の対象となります。不貞行為は、配偶者と不倫相手との共同不法行為ですから、配偶者と不倫相手の両者に対して慰謝料を請求することができます。
配偶者のいる人と不倫をしている方は、それが不倫相手の配偶者に知られた場合、慰謝料請求をされる可能性が常にあるということです。ですから、不倫関係を清算して別れるときに金銭でもめることがありますが、不倫が相手の配偶者に知られてしまうと、相手の配偶者から慰謝料請求をされてしまうことがありますので注意してください。
過去の不貞行為は、離婚原因や慰謝料の対象にならない場合があります。過去に不貞行為を相手方配偶者に見つかってしまったが、きちんと謝罪して、不倫を清算した後、相当期間に及び通常の婚姻生活を続けていた場合は、相手方配偶者はその不貞行為を許したとみなすことができます。
ですから、上記のような事情がある場合、過去の不貞行為を原因に慰謝料の請求はできない、あるいは認められたとしても少額となるでしょう。
『不倫の事実を職場や親戚知人に言いふらす』、『不倫相手の実家に押しかける』といったような行為は、法的に許されることなのでしょうか。
答えは、『許されない』です。たとえ、不倫が事実であったとしても、それを暴露して相手方の社会的評価を傷つけるような行為は、許されることではありません。刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。そして、民事上でも不法行為に基づく損害賠償を請求されるでしょう。
不倫を暴露してやろうと思っている方は、思いとどまってください。せっかく、相手方の不倫で、慰謝料を請求できる立場であるのに、上記のような暴露行為をすることで損害賠償請求をされてしまうのは得策ではありません。実際に、不倫を暴露されてしまった方は、離婚を機に、相手方に損害賠償を請求するといいでしょう。
まだ、脅されている段階の方であれば、専門家の作成した内容証明郵便を送るなどして、事前に相手方の暴露行為を抑止するという方法もあります。
不倫相手に慰謝料を請求することができます。ただし、配偶者から、すでに慰謝料を受け取っている場合は、その分、不倫相手からの慰謝料は減額されます。
不倫相手に不倫を止めさせたい場合は、内容証明郵便を送るなどして、警告するとよいでしょう。その内容や送り先については、よく注意してください。内容次第では、脅迫となってしまうこともあります。職場や離れて暮らしている実家など不倫相手と直接関係のない場所に送ってしまうと、名誉毀損などで、逆に損害賠償をされてしまうこともありえます。
通常、会社の就業規則などには、私生活上のことであっても懲戒されることがあるとの定めをおいているところが多いようです。不倫をしたことだけで、懲戒されることはありませんが、その不倫が会社内の秩序を乱すなど、会社に大きな悪影響を及ぼすようなことになってしまえば、懲戒の対象にされることがあります。