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児童扶養手当は、母子家庭等を支援・援助するための公的な制度です。
以下、児童扶養手当について記載します。
* くわしい内容や受給要件等は、市町村役場で必ずご確認ください。
父と生計を同じくしていない、次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日(一定の障害のある児童は20歳)までの児童を監護している母、または母に代わって児童を養育している人が受給できます。
ただし、公的年金・遺族補償を受給できる場合や日本国内に住所がない場合は、児童扶養手当は支給されません。
所得に応じて、以下の表の月額が受給できます。
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人目 |
41,880円 |
41,870円〜9,880円 |
2人目 |
5,000円を加算 |
|
3人目以降 |
1人増えるごとに3,000円を加算 |
|
* 支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年のどちらか早い方が経過したときは、政令により手当の一部が支給されなくなります。
* 一部支給の計算方法
一部停止額 =(算定所得額−全部支給所得制限額)× 0.0184913
手当の月額 =41,880円 − 一部停止額
所得が多い場合は、手当の額が少なくなったり、手当が受給できないこともあります。
| 税申告上の 扶養親族等の数 |
母または養育者 |
扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
19万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
1人 |
57万円未満 |
230万円未満 |
274万円未満 |
2人 |
95万円未満 |
268万円未満 |
312万円未満 |
3人 |
133万円未満 |
306万円未満 |
350万円未満 |
算定所得額 = (1) 所得額 +(2) 養育費 − (3) 8万円 − (4) 諸控除
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払は、銀行振込により、4月・8月・12月にそれぞれ前月分までが支給されます。
手当を受給するには、市町村役場で申請を行い、認定を受ける必要があります。
手続きに必要な書類などは、市町村役場に問い合わせてください。