夫婦問題・財産分与・慰謝料・親権・養育費・別居・不貞行為・など複雑な問題を私達にお任せ下さい。


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婚姻費用とは、離婚が成立するまでの生活費のことです。具体的には、通常の衣食住の費用、子供の教育費、医療費、その他当該家族の社会的地位にふさわしい娯楽費・交際費などです。
たとえ、離婚や別居に合意していたとしても離婚するまでは夫婦ですから、それぞれが収入に応じて婚姻費用を分担する義務があります。夫婦である間は、家庭にしっかり生活費を入れなければならないということです。『離婚はしないけれども婚姻費用だけは欲しい』といった場合でももちろん請求することができます。
しかし、婚姻費用の請求が認められないこともあります。婚姻費用の請求者が、一方的に明らかに夫婦関係を破綻させたような場合は、請求者自身の生活費分は認めず、子供の生活費分の支払いのみ認めることになります。
つまり、『積極的に夫婦関係を破壊した上に、生活費までとるのは酷いじゃないか』ということです。離婚するについては、お互いに言い分があるでしょうから、『一方的に明らかに夫婦関係を破綻させた』と言い切れる場合は少ないように思います。
相手方に婚姻費用を請求しても支払わない場合、婚姻費用を求める調停・審判を家庭裁判所に申立てることができます。
婚姻費用の適性妥当な額を知りたいのであれば判例タイムス1111号に掲載された『婚姻費用算定表』の使用をお勧めします。この算定表は、子供の人数・年齢、両親の年収額をあてはめるだけで、簡単に養育費の額をだすことができます。ただし、この算定表は、法律で定められたものではないので、あくまでも参考までにされてください。