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原則、婚姻解消すると婚姻前の氏に戻ります。婚姻によって改姓したのであれば、旧姓に戻るということになります。
婚姻期間中の氏を離婚後もそのまま使用することもできます。婚姻解消の日から、3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』を市役所に提出すれば可能です。そうすれば、婚姻中の姓を離婚後もそのまま名乗ることになります。旧姓に戻るか、婚姻期間中の姓を名乗るかは、当人の自由です。元配偶者の承諾などは必要ありません。
離婚するにあたって復氏する場合、『婚姻前の籍に戻る』か『新戸籍をつくる』かを選択します。子供を自分の戸籍に入れる場合は、結婚前の籍に戻ることはできず、『新戸籍をつくる』ことになります。
離婚して親権者をどちらに定めたとしても、子供の籍は、元の籍のままであり、姓もそのままです。離婚によって子供の籍が、親権者の籍に自動的に移ることもありません。たとえば、『婚姻期間中の姓が、鈴木』で離婚後『旧姓の山田』を名乗ることに決めた母親が、子供を引き取り一緒に住むことにした場合、離婚しただけでは、子供は、離婚前の戸籍に残ったままで、子供の姓も『鈴木』のままです。
子供を母親の籍に入れ、子供の姓を上記例の『山田』にするためには、家庭裁判所に子の氏の変更申し立てをして許可審判書をもらい、次に許可審判書と入籍届を市役所へ提出する必要があります。子供が15歳未満の場合、家庭裁判所に子の氏の変更申し立てをするのは、親権者です。
子と同居している親ではなく、親権者だということに注意してください。子供が15歳以上の場合は、どちらの姓にするかは、子ども自身が決めるということになります。
離婚後も婚姻期間中の姓を名乗ることにした場合であっても、子供と姓は同じであっても、子供の籍は離婚前のままです。子供の籍を移すのであれば、上記と同様の手続が必要です。