夫婦問題・財産分与・慰謝料・親権・養育費・別居・不貞行為・など複雑な問題を私達にお任せ下さい。


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親権とは、親の子供に対する『身上監護権』と『財産管理権』の2つを合わせたものをいいます。身上監護権とは、子供を手元で守り育て、教育をすることのできる権利のことをいいます。財産管理権とは、子供の財産を管理する権利および子供の財産上の法律行為に関する代理権のことです。
父母の婚姻期間中は、父母共同で子供の親権を行使していますが、父母が離婚するとなると、どちらかの一方だけを親権者とする必要があります。慰謝料・財産分与・養育費が決まっていなくても離婚はできますが、親権者が決まらなければ離婚はできません。
親権で争うと長期間にわたる協議を経て、調停、果ては裁判となることも少なくありません。親権について争い、裁判となった場合は、『子の利益、子の福祉』を考慮して、どちらを親権者にするか裁判官が決めることになります。一般的に乳幼児については、母が優先される傾向にあります。
親権から監護権を分離して定めることもできます。たとえば、親権者を父と定め、子供を手元で育てる監護者を母と定めることができます。ただし、親権者と監護者を別々に定めるのは、例外的な場合です。
できるだけ、親権と監護権を分離することなく、父母の一方を親権者と定めたほうがよいでしょう。親権者でない監護者は、子供の法定代理人になれませんので、子供が法律行為をする場合に不都合が生じることが多くなります。
離婚の際に定めた親権者は、離婚後、容易に変更することができません。離婚後、親権者を変更するためには、家庭裁判所に親権者変更の申立てをする必要があります。離婚後は、親同士の合意だけで親権者を変更することはできません。必ず、家庭裁判所の関与が必要となります。
ただし、予め、親同士が親権者の変更について合意をした上で、調停を申し立てた場合は、家庭裁判所で合意どおりの調停が成立するようです。
面接交渉権とは、離婚によって子供と別居することになった親が、定期的に子供と会う権利のことをいいます。ただし、たしかに面接交渉権は、親の権利ではありますが、これは無制限に認められるものではありません。
別居の親と会うことで、子供が情緒不安定になってしまうなど悪影響を与えてしまうような場合は、面接交渉権が制限されます。たとえ離婚の際に夫婦で面接交渉権について定めてあったとしても、あくまでも子供の状態が最優先に考慮されるべきものです。