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離婚届出用紙の『届出人署名押印』欄への署名だけは、必ず夫婦それぞれが自筆で署名する必要があります。原則、本人以外の代署は認められません。本人以外の者が本人の知らない間に勝手に離婚届に代署するような行為は、私文書偽造罪にあたり、さらに、そのような届出をもって戸籍に婚姻解消の旨を記載させたときは公正証書原本不実記載罪にあたります。
印は、実印である必要はなく、認印・三文判でもかまいません。
証人は成年であれば誰でもかまいません。『夫婦の両親など血縁者でなければならない』とか、『証人を夫から1人、妻から1人用意しなくてはいけない』等の制約もありません。友人、知人、上司、あるいは、隣人でもかまいません。ほんとに誰でもいいのです(実際、当職も依頼人の婚姻届に証人として何度となく署名・押印してきました)。
証人というと何だかすごく責任が重いような感じを受けますが、離婚届に署名・押印する証人は何ら法的責任を負うものではありません。『婚姻解消の事実を確認する』といった程度の意味合いです。証人には、夫婦の婚姻解消意思を証明して保障するような責任もありませんし、証人として署名・押印された離婚届がいつまでも提出されないような事態になったとしても証人には関係のないことです。
離婚届の届出先は、『婚姻期間中の本籍地』か、『夫婦の所在地の市区町村役場(届出時に夫婦が別居しているときは、夫婦どちらの所在地でもかまいません)』です。
本籍地以外の役場に届出する場合には、戸籍謄本1通を添付することが必要です。
『勢いで離婚届に署名押印してしまったが、やっぱり婚姻解消したくない』場合や、『婚姻解消したいあまりに、相手が勝手に自分の名前を書いて離婚届を出してしまうのではないかと不安』な場合は、離婚不受理申出をしておくことをお勧めします。
不受理申出とは、『離婚届が提出されても受理しないでください』というお願いを市区町村役場に申し出ることによって、離婚届の受付をストップする方法です。不受理申出は、離婚届が出されるべき市区町村役場(本籍地か住所地の役場)で、必ず書面をもって行ってください。電話での申出では、効果がありません。不受理申出の用紙は、役場に備えています。
不受理申出の有効期間は、6ヶ月です。6ヶ月経過後も離婚届を出されて困る状況にあるときは、6ヶ月経過するときに、あらためて離婚受理申出を行ってください。