夫婦問題・財産分与・慰謝料・親権・養育費・別居・不貞行為・など複雑な問題を私達にお任せ下さい。


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裁判離婚とは、そのものずばり、裁判で決着をつける婚姻解消の方法です。協議や調停では合意できない場合、婚姻解消や婚姻解消条件について裁判で裁判官に判断してもらいます。
裁判をするためには、民法770条に定められた離婚原因(法定離婚原因)が必要です。これは、『不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由』です。
この法定離婚原因が、相手方にないと裁判で婚姻解消を求めることができません。(『法定離婚原因はないが、お互い婚姻解消すること自体は合意している。親権、慰謝料、養育費、財産分与について争いがある。』という場合は、裁判をすることが可能です。)
婚姻解消を求める側に法定離婚原因がある場合、原則、裁判をすることができません。つまり、自ら夫婦関係を破綻させた責任がある者からの婚姻解消の裁判の訴えは認めないということです。
ただし、夫婦関係が破綻するきっかけは婚姻解消を求める側に責任があるけれども、長期間の別居を経て、すでに婚姻関係を継続させることが無意味であるような状況があれば、裁判で婚姻解消の判決が出ることがあります。
ただし、そのような場合であっても、相手方が婚姻解消することで社会的にも経済的にも困らないように手当てをすること、そして、未成熟の子供がいないことが条件となります。
裁判になった場合の高額な弁護士費用、時間のロスなどを考えれば、できるだけ当事者同士の話し合いで円満に婚姻解消したいですね。高額な弁護士費用を支払うくらいなら、相手方に支払う(支払ってもらう)額を譲歩してあげたほうがいいような気がします。