


離婚により財産を分与したときは、税金がかかる場合があります。
以下、離婚したときの税金について記載します。
* くわしい内容や税控除の要件・申告の方法などは、税務署で必ずご確認ください。


慰謝料、財産分与、養育費を金銭で支払ってもらった場合は、支払う側・支払ってもらう側の双方ともに、原則として税金はかかりません。
ただし、たとえ金銭で支払ってもらったものであっても以下の場合には、税金がかかることがあります。
- 離婚によって支払ってもらった金銭の額が、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の価格や、その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎるような場合。このような場合は、一般妥当とされる額を超えた部分について贈与税がかかります。つまり、『婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産以上の額の財産分与』、『離婚原因などの事情を考慮してもあまりに多すぎる慰謝料』、『子供を扶養するのに通常必要と言える以上の養育費』などには贈与税がかかります。
- 贈与税や相続税を免れるために離婚したような場合は、支払ってもらった財産の全てに贈与税がかかります。


離婚により不動産を譲り渡した場合は、その譲り渡した側(支払った側)に譲渡所得税がかかりますし、譲り受ける側(支払ってもらった側)には不動産取得税がかかります。
1、支払う側に課税される譲渡所得税
譲渡所得税額は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得税額 = 譲渡所得 × 税率
- 譲渡所得
譲渡所得 = 譲渡収入金額 −( 取得額 + 譲渡費用 )− 特別控除
* 譲渡収入金額:離婚で分与したときのその不動産の時価ということになります。
* 取得額 :その不動産を買ったときの購入費用な ど。
* 譲渡費用 :登記費用など。
* 特別控除 :譲り渡す側(支払う側)が居住していた不動産を分与するのであれば、『譲渡所得の特別控除3,000万円』が適用されます。ただし、譲渡所得の特別控除は、『親族以外の者への譲渡』でなければ適用されませんので、離婚成立後に譲渡することが条件になります。
ですから、離婚によって分与するときのその不動産の時価が、購入価格より値下がりしているような場合は、譲渡所得税は課税されません。
- 税率
長期間所有している居住用不動産であれば、『居住用資産の軽減税率』が適用されます。
譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡、5年以下であれば短期譲渡です。
| |
所得税 |
住民税 |
短期譲渡 |
30% |
9% |
長期譲渡 |
15% |
5% |
2、支払ってもらう側に課税される不動産取得税
不動産取得税は、原則として以下の計算式で算出されます。
不動産取得税 = 固定資産評価額 × 3%


婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産を贈与する場合は、『贈与税の基礎控除110万円』と『配偶者控除2000万円の特例』が適用されます。
離婚成立前(夫婦である間)に基礎控除と配偶者控除の適用を受けて贈与すれば、合計2,110万円までが非課税となります。
